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Q&A



営業許可(新規)の継続について

A

営業許可は期限があり、営業許可書に記載されている期限の概ね二か月前より継続手続きが可能です。
営業の継続を希望される場合は、必ず継続手続きをお願いします。
なお、令和3年6月1日から改正食品衛生法が施行されることにともない、それ以降に初めて迎える期限では
“更新”ではなく“新規”としての手続となります。
詳しくは、生活衛生課 ☎0532-39-9122へお問い合わせください。

食品衛生責任者修了証の再発行について

A

再発行可能です。
その際、運転免許証等、本人確認ができるものを持参のうえ、再発行手数料2,000円を添えて、再交付申請書を提出していただきます。
なお、豊橋市以外で受講者された方の修了証の再発行はできませんので、ご注意ください。

検便容器の購入・提出について

A

検便容器は事務局で販売しています。4月と10月に開催する責任者再講習会会場でも販売します。
検便の提出については、事務局で受け付けています。受付時間は土日祝日を除く月~水曜日の9:00~16:00です。
また、出張受付(日時・会場等詳細は事務局までお問い合わせください)も行っていますので、ご利用ください。

食品営業賠償共済について

A

ご加入できるのは協会員のみです。協会へ加入せずに賠償共済への加入はできません。
食品営業賠償共済の加入手続等詳細は事務局までお問い合わせください。

「HACCP」ってなに

A

令和2年6月に施行された「HACCP」、そのうちの小規模な一般飲食店向けに求められる「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、

HACCPについては、公益社団法人日本食品衛生協会のホームページ(こちら)をご覧ください。